第95回 ニュージーランド移住戦略が決まる大事な年
遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
残りの2024年は日本、NZにとっていいことしか起こりませんように
初めに、能登半島地震で被災された方々に心からお見舞い申し上げます。同地震で亡くなられた方々、そして羽田空港炎上事故で命を落とされた海上保安庁の方々に深く哀悼の意を捧げます。海外に住んでいるからこそ、日本の出来事にはより一層注目しています。
今年のビザルール改正は41回を超えるか?
今年は、米国を含め、多くの国で選挙が行われる選挙イヤーのようです。ニュージーランドでは去年のビザルール改正は41回もあったのですが、今年は新政権第一期目で、どのような移民改正が行われるのか注視しています。与党National partyの公約が実行されるのであれば、ワーホリの年齢引き上げ、パートナー永住権を最大$8688等引き上げる等のビザ申請料の大幅値上げ、長期のペアレントビザ新設が今年の移民法改正の目玉かなと思っています。
新政権が発足した去年11月から、Stanford移民大臣のプレスリリースは、現時点でゼロです。対照的に、同氏が兼任している教育大臣としてのプレスリリースは既に5件もあります。もちろん、教育は非常に重要ですが、それを教える先生等のスペシャリストを呼び寄せるのは、移民法の範疇であることを忘れてはならないと思います。
特に医療関係者不足が深刻です。以前、病院どころか、クリニック、スーパーさえないような超田舎に住んでいた時は「何かあったら死ぬかも」と何度も思いました。現在住んでいるところに病院があることは満足していますが、ここでも医者不足等が原因でWaiting listが深刻な状況になっているようです。医療関係者の方、力強いビザ申請代行をしますので、カンタベリー地区に移住してくれませんか?
新政権が発足した去年11月から、Stanford移民大臣のプレスリリースは、現時点でゼロです。対照的に、同氏が兼任している教育大臣としてのプレスリリースは既に5件もあります。もちろん、教育は非常に重要ですが、それを教える先生等のスペシャリストを呼び寄せるのは、移民法の範疇であることを忘れてはならないと思います。
特に医療関係者不足が深刻です。以前、病院どころか、クリニック、スーパーさえないような超田舎に住んでいた時は「何かあったら死ぬかも」と何度も思いました。現在住んでいるところに病院があることは満足していますが、ここでも医者不足等が原因でWaiting listが深刻な状況になっているようです。医療関係者の方、力強いビザ申請代行をしますので、カンタベリー地区に移住してくれませんか?
ビザルール改正にやっとついていっている審査官
今年のビザルール改正回数は前年よりもかなり減りました。12月末現在、40回となっています。(去年の22年は74回、一昨年の21年は64回でした。)それでも19年の15回と比べると、まだまだビザルール変更が多い年だったと言えます。因みに、ある弁護士によると、過去6年間で経験豊富な上席審査官の離職が続いており、昨今では、「ビザルールの変更に辛うじてついていっている。」と告白した審査官も何人かいたそうです。(Morgan氏、NZAMIニュースレター12月号)
移民局との交渉で、ホリデー中にAEWVが2営業日で発給
ホリデー中に、Accredited Employer Work Visaの優先審査が移民局に認められた後、たった2営業日で、ビザが承認されたとの連絡がありました。優先審査が認められなかった場合、その方はInterim visa中に就労出来なかった為、ビザが発給されるまで最大7週間無収入になってしまうところでした。
また、ホリデー中はほぼ全てのビザ審査で審査が行われなかったため、これから審査時間が延びる可能性が高いと予測しています。
また、ホリデー中はほぼ全てのビザ審査で審査が行われなかったため、これから審査時間が延びる可能性が高いと予測しています。
移民官のアドバイスには法的拘束力がない
AEWVビザが失効寸前の方に対して、移民局は、他のビザを申請してビザ延長後にAEWVの申請をすることを助言しています。しかし、その指示に従ったからと言って、ビザが発給されるとは限りません。実際、その目的で観光ビザを申請したところ、観光ビザの目的に合わないので申請を却下されそうになったケースが有ったようです。
審査官のみがビザ審査の最終的な判断を有しているので、審査官の上司も、審査官にビザの結果を強制する権限は持っていませんし、移民局のコールセンターの移民官のアドバイスもビザ審査の拘束力を持っていません。提出書類と、ビザ申請時にビザルールや判例と照らし合わせながら強く主張し、審査官に認めてもらうほかありません
審査官のみがビザ審査の最終的な判断を有しているので、審査官の上司も、審査官にビザの結果を強制する権限は持っていませんし、移民局のコールセンターの移民官のアドバイスもビザ審査の拘束力を持っていません。提出書類と、ビザ申請時にビザルールや判例と照らし合わせながら強く主張し、審査官に認めてもらうほかありません
サポートしてもらった会社が倒産したら?
12月20日、建築系リクルートメント会社ELE Groupが倒産し、これに伴い750人のフィリピン人が失業する事態が発生しました。(NZ Herald)そのうち、500人がワークビザを所持していたようで、これが大きな混乱を引き起こしています。フィリピン系のサポート団体だけでなく、大使館も迅速な救済活動に乗り出すなど、自国民を守るための積極的な姿勢が見受けられます。因みに、海外からの労働者到着数がピークアウトしたとの報道がありました。(The Star, 1月11日)求人数の減少が始まっているようです。
因みに、ワークビザをサポートしてもらった企業が倒産した場合、ワークビザだけでなく、その家族のビザもキャンセルとなります。更に、リストラされたことを隠すなどして、永住権が発給された場合は、移民法第58条の関連情報の隠匿を根拠に永住権はく奪の対象となり得ます。PR取得後何年も経ってから強制送還手続きを開始された方もいました。
メディアが注目したこともあり、今回の500人のフィリピン人労働者に対して、移民局側も即座にビザのキャンセルなどは行っていないようですが、過去に、リストラされた移民に対してはその数週間後に強制送還チームから連絡があったことがあります。
こういった場合、早めに動くことが大切です。他の人よりも少しでも早く行動し、多忙な中、周りの協力を得られた人だけに、ビザの女神は微笑んでくれるのではないでしょうか。 本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイス(有料)やビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。
(執筆日1月15日)
因みに、ワークビザをサポートしてもらった企業が倒産した場合、ワークビザだけでなく、その家族のビザもキャンセルとなります。更に、リストラされたことを隠すなどして、永住権が発給された場合は、移民法第58条の関連情報の隠匿を根拠に永住権はく奪の対象となり得ます。PR取得後何年も経ってから強制送還手続きを開始された方もいました。
メディアが注目したこともあり、今回の500人のフィリピン人労働者に対して、移民局側も即座にビザのキャンセルなどは行っていないようですが、過去に、リストラされた移民に対してはその数週間後に強制送還チームから連絡があったことがあります。
こういった場合、早めに動くことが大切です。他の人よりも少しでも早く行動し、多忙な中、周りの協力を得られた人だけに、ビザの女神は微笑んでくれるのではないでしょうか。 本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイス(有料)やビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。
(執筆日1月15日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-95
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国13学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国13学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com